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かめい社会保険労務士事務所
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その障害の原因となった病気やケガについての初診日( 初めて医師または歯科医師の診察を受けた日 ) において、国民年金、厚生年金又は共済年金の被保険者中であることが必要です。
なお、年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
障害年金における初診日の考え方については特殊なケースがございます。 詳しくは、初診日とはをご覧ください。
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が、
のいずれかの期間で満たされていることが必要です。
要するに、これまでの被保険者期間のうち3分の1を超える保険料の未納がないことが問われているということです。
ただし、上記の要件を満たせなくとも、初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ、保険料納付要件を満たしたことになります。
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
まずは無料相談をご利用ください。
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・私も障害年金をもらえるでしょうか?
・初診日がいつになるのかよく分からないのですが?
・依頼をすると費用はどのくらいかかるのでしょうか?
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