大阪で障害年金の申請に強い社労士なら
かめい社会保険労務士事務所
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障害年金の請求において、前の疾病または負傷がなかったならば後の疾病(通常、負傷は含まれない)が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありとみて前後の傷病は同一傷病として取り扱われます。
相当因果関係ありとして取り扱われることが多い例
などがあります。
相当因果関係なしとして取り扱われるものを一部例示すると、
などがあります。
医学的には、高血圧と脳出血は「因果関係」がありますが、障害認定基準における「相当因果関係」は無しとされます。
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・私も障害年金をもらえるでしょうか?
・初診日がいつになるのかよく分からないのですが?
・依頼をすると費用はどのくらいかかるのでしょうか?
代行依頼を前提としたご相談でなくても構いません!
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一般的なご質問に対しても、障害年金専門の社会保険労務士 亀井 がお答えします。