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障害厚生年金とは

障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

障害厚生年金の受給要件

障害厚生年金の受給要件は、次の1~3のいずれにも該当することが必要です。

  1. 厚生年金加入中に初診日がある病気やケガによって障害状態になったこと。
     
  2. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日、またはそれ以前に治った日)において、1級~3級の障害状態に該当したこと、または障害認定日において障害等級の1級~3級の障害の状態に該当しなかった人が、65歳に達する日の前日までの間に障害等級の1級~3級の障害の状態に該当したこと。
     
  3. 初診日において、一定の保険料納付要件(どれだけ滞納せずに保険料を納めたか)を満たしていること。

障害厚生年金の年金額

障害厚生年金の年金額

1級

報酬比例の年金額×1.25

※被保険者期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算される。

※一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者加給年金額の加算もあり。

 

障害基礎年金1級(1,020,000円)

※一定の要件を満たす子がいる場合は子の加算額もあり。

2級

報酬比例の年金額×1.0

※被保険者期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算される。

※一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者加給年金額の加算もあり。

  

障害基礎年金2級(816,000円)

※一定の要件を満たす子がいる場合は子の加算額もあり。

3級

報酬比例の年金額×1.0

(最低保障 612,000円)

※被保険者期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算される。

障害手当金

一時金として、報酬比例の年金額×2.0

(最低保障1,224,000円)

※但し、精神の障害など障害の種類によっては障害手当金の設定がない傷病もあります。

障害厚生年金は1級~3級まであります。

障害厚生年金の1級、または2級に該当した方は、原則として、同じ等級の障害基礎年金が支給されます。
また、障害厚生年金には1級~3級に該当しなくても、一時金として障害手当金が支給される場合があります。

報酬比例の年金額については特にご質問が多い部分ですが、まず、計算式の大まかな考え方を説明すると、

初診日から1年半時点(障害認定日時点)までの厚生年金の加入期間平成27年10月以降に受給権が発生する場合は、共済組合の加入期間も含む)における標準報酬月額(社会保険上のお給料の登録額)や標準賞与額(社会保険上の賞与の登録額)の総額から、その方の平均月収(平均標準報酬額)を導き出し、5.481/1,000といった係数を掛け、更に上記期間における被保険者月数(300月未満の場合は300月に見なして計算)を掛けて算出する老齢厚生年金の年金額平成15年4月以降の期間のみで本来水準による)」ということになります。

但し、平成15年3月以前の被保険者期間については、賞与については社会保険料の対象となっていなかったことから、上記の計算式についても異なっていたり従前額保障という取扱いがあったり、古い期間の標準報酬月額などは、物価の推移もあって細かな再評価率が適用されるなど、実際にはなかなか手計算で導き出せるものではありません

一例として、上記に説明した、平成15年4月以降の厚生年金の加入期間のみで、本来水準で計算した場合(再評価率なども考慮しない場合)を挙げると、

例えば、平均標準報酬額が20万円の方で300月加入とした場合は約32万8千円となり、同様に平均標準報酬額が30万円の方で300月加入とした場合は約49万3千円平均標準報酬額が40万円の方で300月加入とした場合は65万7千円となります。

 

なお、当事務所の無料相談では障害厚生年金の見込額等のご相談は対応しておりませんので、予めご了承ください。

報酬比例の年金額の計算式については、

  詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

配偶者加給年金

配偶者
加給年金額

234,000円

障害厚生年金の1級、または2級に該当した方で一定の要件を満たした配偶者がいる場合、配偶者加給年金額が加算されます。

 

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