大阪で障害年金の申請に強い社労士なら
かめい社会保険労務士事務所
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大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山といった関西エリアを中心に全国対応いたします
障害年金の請求をご自身でされる場合の基本的な流れです。
※ なお、障害共済(厚生)年金による請求手続きについては、年金請求書や診断書などは共通の様式を使用しておりますが、手続きの進め方自体は共済組合ごとに独自の運用となっておりますので、下記の流れと異なる場合がございます。詳しくは請求先の共済組合にお問い合わせ下さい。
まずは年金事務所、年金相談センター、市区町村の国民年金課といった窓口に相談に行きます。
※ 初診日において共済組合に加入されていた方は、初診日に加入されていた共済組合に問い合わせをします。
障害年金の請求が可能であるかどうかの確認や障害年金についての説明を受け、必要書類を受け取ります。
相談に行かれる際は、基礎年金番号通知書や年金手帳などご自身の基礎年金番号が分かるもの、もしくは、マイナンバーカードなどを持参し、初診日や通院歴などはあらかじめ医療機関などで確認の上、メモなどにまとめられてから出向かれると相談しやすいでしょう。
請求手続きの窓口
初診日に | 請求手続きの窓口 |
国民年金 |
|
厚生年金 | |
共済組合 | 初診日に加入していた共済組合に問い合わせ |
注意点
窓口で対応される職員の全ての方が障害年金について十分な知識を持っているとは限りません。話の内容の取り違えなどから、場合によっては誤った説明を受けたりすることもございます。疑問に思ったことは遠慮せずに確認をし、納得がいく説明が得られない場合は他の相談窓口や専門家に問い合わせてみることも考えましょう。
診断書の記載にかかる費用(文書料)は、診断書1枚につき2千円~1万円程度、依頼してから受け取りまでは、即日~2週間~1ヶ月超と医療機関によっても様々です。
注意点
診断書の取得については、医師が多忙なためなかなか記載してもらえなかったり、内容に不備があり、請求手続き先の窓口から何度も訂正の指示を受けたりと、想像以上に負担がかかる場合があります。
障害年金の請求においてもっとも重要な書類が診断書です。特に、請求者の日常生活における障害の程度については、普段の診察時に医師に詳しく伝えきれていないことも多く、診断書が出来上がっても、実際の症状と比べ、障害の程度が適切に記載されていないことがよくあります。
適切な診断書を記載してもらうためにも普段から医師との信頼関係の維持に努め、診断書依頼時には、症状や日常生活における障害の程度について、改めて医師に説明をしておきましょう。また、出来上がった診断書についても必ず内容を確認し、疑問に思ったことは記載内容の訂正を含め医師に相談しましょう。
病歴・就労状況等申立書の作成
医療機関に記載してもらった受診状況等証明書や診断書も参考にして、病歴・就労状況等申立書を作成します。
病歴・就労状況等申立書は請求者本人でなくても、事情をよく知る家族や専門家が代理人として記載していただいても構いません。
注意点
病歴・就労状況等申立書は審査の上でも重要な補足資料となります。障害年金の申請はあくまで書類審査ですので、診断書に表れない部分でご自身の障害の実情を訴えることができる唯一の書類とも言えます。 特に就労状況や日常生活における不便を問われる項目については、具体的かつ丁寧に記載しましょう。
なお、それぞれの項目について枠内に書ききれない場合は、別紙に記載して添付していただいても構いません。
必要に応じて戸籍や住民票といった書類を揃え、全ての書類を窓口に提出(裁定請求)します。
注意点
障害認定日時点の診断書を除き、基本的に診断書は現症日から3ヶ月以内に請求をしなければいけません。医療機関に診断書を記載してもらったら最終的な提出まではすみやかに進めましょう。
また、窓口に提出する前には全ての書類をコピーしておきましょう。
まずは無料相談をご利用ください。
受付時間
9:00~18:00(土日祝を除く)
・私も障害年金をもらえるでしょうか?
・初診日がいつになるのかよく分からないのですが?
・依頼をすると費用はどのくらいかかるのでしょうか?
代行依頼を前提としたご相談でなくても構いません!
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一般的なご質問に対しても、障害年金専門の社会保険労務士 亀井 がお答えします。