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かめい社会保険労務士事務所

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社会的治ゆとは

社会的治ゆとは、医療を行う必要がなくなって社会復帰していることをいいます。

起因する疾病があっても、社会的治ゆが認められる場合は、基本的にはその後に初めて医師の診療を受けた日を初診日とします。

ただし、一般社会における労働に従事している状態であっても、薬治下にある場合や、単に経済的な理由などから医療を受けなかった場合は、原則として社会的治ゆと認められません。

障害年金において社会的治ゆと認められるためには、無症状で医療を受けることなく相当期間(少なくとも5年以上、傷病によってはそれ以上の期間)経過していること必要です。

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・私も障害年金をもらえるでしょうか?
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・依頼をすると費用はどのくらいかかるのでしょうか?

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