大阪で障害年金の申請に強い社労士なら
かめい社会保険労務士事務所
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社会的治ゆとは、医療を行う必要がなくなって社会復帰していることをいいます。
起因する疾病があっても、社会的治ゆが認められる場合は、基本的にはその後に初めて医師の診療を受けた日を初診日とします。
ただし、一般社会における労働に従事している状態であっても、薬治下にある場合や、単に経済的な理由などから医療を受けなかった場合は、原則として社会的治ゆと認められません。
障害年金において社会的治ゆと認められるためには、無症状で医療を受けることなく相当期間(少なくとも5年以上、傷病によってはそれ以上の期間)経過していることが必要です。
まずは無料相談をご利用ください。
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・私も障害年金をもらえるでしょうか?
・初診日がいつになるのかよく分からないのですが?
・依頼をすると費用はどのくらいかかるのでしょうか?
代行依頼を前提としたご相談でなくても構いません!
障害年金についてお困りのことがあれば、まずはお電話か無料相談フォーム、FAX等でお気軽にご相談ください。
一般的なご質問に対しても、障害年金専門の社会保険労務士 亀井 がお答えします。