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かめい社会保険労務士事務所
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初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいいます。
障害年金における初診日は、初診日にどの年金制度に加入していたかにより受給できる障害年金が異なったり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしているかどうかを判断したりと、障害年金の請求において重要な意義をもっています。
障害年金における初診日は、具体的には次のような考え方をもって判断されます。
過去の傷病が治ゆしたのち再び同一傷病が発症した場合は、再発として過去の傷病とは別傷病としますが、治ゆしたと認められない場合は、傷病が継続しているとみて同一傷病として取扱います。
障害年金の初診日は、医師又は歯科医師の診療を受けた日とされているので、整骨院、ほねつぎ、鍼灸院等は初診日として認められません。
健康診断を受けた日(健診日)は、原則初診日として取扱いません。
ただし、 初診時(1番最初に受診した医療機関)の医師の証明が添付できない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を求めたうえで、初診日を認めることができることとなっています。
相当因果関係についての詳しい説明は、相当因果関係とはをご覧ください。
社会的治ゆについての詳しい説明は、社会的治ゆとはをご覧ください。
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