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かめい社会保険労務士事務所
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精神の障害による認定基準の説明です。
精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分する。
※ うつ病、躁うつ病などについては「気分(感情)障害」に含まれます。
症状性を含む器質性精神障害、てんかんであって、妄想、幻覚等のあるものについては、 「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」に準じて取 り扱う。
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 |
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2級 |
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3級 |
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※ うつ病、躁うつ病については、「気分(感情)障害」に含まれます。
主な注意点
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 |
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2級 |
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3級 |
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障害手当金 |
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主な注意点
障害の程度 | 障害の状態 |
1級
| 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作(下記、発作のタイプを参照)のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの |
2級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作(下記、発作のタイプを参照)のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作(下記、発作のタイプを参照)のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの |
発作のタイプ
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
主な注意点
障害の程度 | 障害の状態 |
1級
| 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの |
3級 | 知的障害あり、労働が著しい制限を受けるもの |
主な注意点
障害の程度 | 障害の状態 |
1級
| 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かっ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
3級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの |
主な注意点
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