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障害共済(厚生)年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
但し、平成27年10月1日に共済年金と厚生年金の一元化が行われたことから、受給権発生日(障害認定日時点で受給権が認められた場合は障害認定日、事後重症請求で受給権が認められた場合は、事後重症請求の請求日)が一元化後にある場合、名称も障害厚生年金に統一されることになりました。(経過的職域加算額部分が支給される場合は、経過的職域加算額部分のみ障害共済年金として支給することになりました)
なお、障害年金自体の請求先は、一元化後であっても、初診日に加入していた共済組合に対して行うことになっております。
障害共済年金(一元化後以降に受給権発生日がある場合の名称は障害厚生年金)の受給要件は、次の1~3のいずれにも該当することが必要です。
障害共済年金は、公務外の障害と公務上の障害の二本立てとなっており、一部計算方法も異なります。
ここでは、基本的な公務外の障害についての年金額の説明とさせていただきます。
なお、受給権発生日が一元化後にある場合(障害厚生年金)の年金額の計算については、障害厚生年金の年金額の計算と同様になりますので、障害厚生年金の年金額をご参照ください。
※ 厚生年金相当額(報酬比例の年金額)の考え方についてはこちら
その場合、下記の職域年金相当部分については、初診日が一元化前で、受給権発生日が一元化後にある場合は経過的職域加算額(障害共済年金)として支給されるようになり、初診日、受給権発生日共に一元化後にある場合は、支給されません。
受給権発生日が一元化前にある場合(障害共済年金)の年金額の計算については、下記の通りとなります。
1級 | {厚生年金相当額+職域年金相当額}×1.25 ※組合員期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算される。 ※一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者加給年金額の加算もあり。 + 障害基礎年金1級(1,020,000円) ※一定の要件を満たす子がいる場合は子の加算額もあり。 |
2級 | {厚生年金相当額+職域年金相当額}×1.0 ※組合員期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算される。 ※一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者加給年金額の加算もあり。 + 障害基礎年金2級(816,000円) ※一定の要件を満たす子がいる場合は子の加算額もあり。 |
3級 | {厚生年金相当額+職域年金相当額}×1.0 (厚生年金相当額の最低保障 612,000円) ※組合員期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算される。 |
障害一時金 | 一時金として、 {厚生年金相当額+職域年金相当額}×2.0 ※組合員期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算される。 (「厚生年金相当額×2.0」の最低保障 1,224,000円) |
障害共済(厚生)年金は1級~3級まであります。
障害共済(厚生)年金の1級、または2級に該当した方は、原則として、同じ等級の障害基礎年金が支給されます。
また、公務外の障害共済(厚生)年金には1級~3級に該当しなくても、障害一時金が支給される場合があります。
障害共済年金と障害厚生年金については、一元化前までは制度的な取り扱いで異なる点が多くありましたが、一元化後は制度間における差異の解消のため、基本的な取扱いを障害厚生年金に合わせる形となりました。
以下、主な変更事項を挙げると、
配偶者加給年金
配偶者 加給年金額 | 234,800円 |
障害共済(厚生)年金の1級、または2級に該当した方で一定の要件を満たした配偶者がいる場合、配偶者加給年金額が加算されます。
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