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かめい社会保険労務士事務所
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精神の障害の認定については、平成28年9月1日より「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が施行されました。
ガイドラインでは、診断書における「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」による障害等級の目安を提示し、総合評価の際に考慮すべき要素の例なども詳細に挙げられております。
「障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等級は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて認定されていますが、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いが生じていることが確認されました。
こうしたことを踏まえ、精神障害及び知的障害の認定が当該障害認定基準に基づいて適正に行われ、地域差による不公平が生じないようにするため、厚生労働省に設置した「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」において、等級判定の標準的な考え方を示したガイドラインや適切な等級判定に必要な情報の充実を図るための方策について、議論がなされました。」
「今般、当該専門家検討会の議論を踏まえて、精神障害及び知的障害の認定の地域差の改善に向けて対応するため、厚生労働省において、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』(PDF 6,597KB)を策定し、本年9月1日から実施することとされました。」(日本年金機構HPより引用)
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