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障害年金の等級

障害年金の等級は、障害の程度に応じて、1級、2級、3級、障害手当金(一時金)があります。各等級ごとの障害の程度の目安としては以下の通りです。

肢体の障害における認定基準精神の障害における認定基準など、障害の種類ごとの詳しい障害認定基準についてはこちら

1級

他人の介助を受けなければほとんど自分の用を足さない程度のもの。

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの。すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる程度のもの。

2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。

例えば、家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの。すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる程度のもの。

3級 労働に著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
障害手当金 初診日から5年以内に傷病が治った(症状固定した)ものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

※「傷病が治った(症状固定した)」とは、その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態を含みます。

国民年金から支給される障害基礎年金は1級と2級のみ。厚生年金や共済組合から支給される障害厚生年金は1級~3級、および障害手当金があります。

なお、障害年金の認定基準は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などの認定基準とは異なりますのでご注意ください。

 

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