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かめい社会保険労務士事務所

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保険料納付要件とは

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が、

 

  • 保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
     
  • 保険料を免除された期間
     
  • 学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間

 

のいずれかの期間で満たされていることが必要です。

 

要するに、これまでの被保険者期間のうち3分の1を超える保険料の未納がないことが問われているということです。

 

ただし、上記の要件を満たせなくとも、初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ保険料納付要件を満たしたことになります。

 

なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません

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・依頼をすると費用はどのくらいかかるのでしょうか?

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