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かめい社会保険労務士事務所

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はじめて2級による請求とは

はじめて2級による請求(はじめて1、2級による請求とも言います)とは、2級以上の障害の程度に満たない程度の障害の状態にあった方が、新たな傷病(基準傷病)にかかり、65歳に達する日の前日までの間に基準傷病による障害と前の障害を併せると、2級以上の障害に該当する場合に請求することをいいます。

受給権の発生 請求日となります。なお、障害年金の支給は請求日の翌月分からとなります。
請求期限 65歳以後であっても差し支えありません

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・私も障害年金をもらえるでしょうか?
・初診日がいつになるのかよく分からないのですが?
・依頼をすると費用はどのくらいかかるのでしょうか?

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