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肢体の障害

肢体の障害による認定基準の説明です。

肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、認定されます。

上肢の障害

※ 肢体の機能の障害が、両上肢又は一上肢の範囲内に限られている場合

下肢の障害

※ 肢体の機能の障害が、両下肢又は一下肢の範囲内に限られている場合

体幹・脊柱の機能の障害

※ 肢体の機能の障害が、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合

肢体の機能の障害

※ 肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィ一等の場合

 

上肢の障害

障害の程度 障害の状態

1級

  • 両上肢の3大関節中、それぞれ2関節以上の関節が次のいずれかに該当する程度のもの

ア) 不良肢位で強直しているもの

イ) 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの


ウ) 筋力が著減又は消失しているもの

※ なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

  • 両上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
  • 両上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの

2級

  • 両上肢のおや指を基部から欠き、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指を基部から欠くもの
  • 両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害があるため、両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度のもの
  • ー上肢の用を全く廃したもの(一上肢の3大関節中、いずれか2関節以上の関節が次のいずれかに該当する程度のもの)

ア) 不良肢位で強直しているもの

イ) 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの

ウ) 筋力が著減又は消失しているもの

  • 一上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
  • 一上肢の全ての指について、著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの
  • 両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中、それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの)

※ なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

3級

  • 一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

※ そう入置換してもなお、一上肢については「ー上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

  • 一上肢の3大関節のうち、2関節について、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの。又は、これと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)
  • 上腕骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 橈骨と尺骨の両方に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの
  • おや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指以上を近位指節間関節以上(おや指の場合は指節間関節以上)で欠くもの
  • おや指及びひとさし指を併せ、一上肢の4指について、指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くか、中手指関節又は近位指節間関節(おや指の場合は指節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの
  • 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
  • 両上肢に機能障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の筋カが半減しているもの)

※ なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

障害手当金

  • 一上肢の3大関節のうち、1関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)
  • 上腕骨に著しい変形(外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。)を残すもの
  • 橈骨又は尺骨に著しい変形(外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。)を残すもの
  • 一上肢の2指以上を近位指節間関節以上で欠くもの
  • 一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの
  • 一上肢の3指以上について、指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くか、中手指関節又は近位指節間関節(おや指の場合は指節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの
  • ひとさし指を併せ、一上肢の2指以上について、指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くか、中手指関節又は近位指節間関節(おや指の場合は指節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの
  • 一上肢のおや指について、指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くか、指節間関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの
  • 一上肢に機能障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)

​​※ 障害手当金に該当する程度の障害の状態があって、症状が固定していないと判断される場合は3級に認定される。

 

(1) 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。

(2) 切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする。

(3)日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

ア) さじで食事をする
イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
エ) 用使の処置をする(尻のところに手をやる)
オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

(4) 関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。

ア 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。

 

部 位 主要な運動
肩関節   屈曲・外転  
肘関節 屈曲・伸展
手関節 背屈・掌屈
前 腕 回内・回外
手 指 屈曲・伸展

 

イ 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。ただし、両側に障害を有する場合にあっては、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とする。

ウ 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。

(ア)筋力、(イ)巧緻性、(ウ)速さ、(エ)耐久性

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から上肢の障害を総合的に認定する。

 

(注)関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の4以下に制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの(例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。)に該当する場合は、「併合等認定基準(併合判定参考表の12号)」にも留意すること。

(注)前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4分の1以下に制限されたものは、「併合等認定基準(併合判定参考表の10号)」とする。

(注)運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨又は尺骨に偽関節を残すもの(「一上肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害手当金(「併合等認定基準(併合判定参考表の8号)」)に相当するものとして認定する。

下肢の障害

障害の程度

障害の状態

1級

 

  • 両下肢の3大関節中、それぞれ2関節以上の関節が次のいずれかに該当する程度のもの

ア) 不良肢位で強直しているもの

イ) 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの

ウ) 筋力が著減又は消失しているもの

※ 両下肢それぞれの膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、両下肢の3大関節中、単にそれぞれ1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その両下肢を歩行時に使用することができない場合については、上記に該当する程度とみなす。

※ なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

  • 両下肢を足関節(ショパール関節)以上で欠くもの

2級

  • 両下肢の10趾(足の指)を中足趾節間関節
  • 一下肢の用を全く廃したもの(一下肢の3大関節中、いずれか2関節以上の関節が次のいずれかに該当する程度のもの)

ア) 不良肢位で強直しているもの

イ) 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの

ウ) 筋力が著減又は消失しているもの

※ 一下肢の膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、単に1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合については、上記に該当する程度とみなす。

  • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中、それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの)

※ なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

  • 一下肢が健側の長さの4分の1以上短縮しているもの
  • 一下肢を足関節以上で欠くもの

3級

  • 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

※ そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節について、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの。又は、これと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)
  • 大腿骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 脛骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 両下肢の10趾について、第1趾は末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間関節以上で欠くものか、中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの

※ なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの)
  • 両下肢に機能障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋カが半減しているもの)

※ なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

  • 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短縮したもの

障害手当金

  • 一下肢の3大関節のうち、1関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)
  • 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  • 大腿骨に変形(外部から観察できる程度(15 度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。)を残すもの
  • 脛骨に変形(外部から観察できる程度(15 度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。)を残すもの(腓骨のみに変形を残すものについても、その程度が著しい場合はこれに該当する)
  • 一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節間関節以上で欠くもの
  • 一下肢について、第1趾は末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間関節以上で欠くものか、中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの
  • 一下肢に機能障害を残すもの(例えば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)
  • いずれも運動機能に著しい障害はないが、大腿骨又は脛骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残すもの

​​※ 障害手当金に該当する程度の障害の状態があって、症状が固定していないと判断される場合は3級に認定される。

(1)人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限る)とする。

(2)切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする。

(3)日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

ア) 片足で立つ
イ) 歩く(屋内)
ウ) 歩く(屋外)
エ) 立ち上がる
オ) 階段を上る
カ) 階段を下りる

(4) 関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。

ア 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。

 

部 位   主要な運動  
股関節  屈曲・伸展 
膝関節 屈曲・伸展
足関節 背屈・底屈
足 指 屈曲・伸展
手 指 屈曲・伸展

 
関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。ただし、両側に障害を有する場合にあっては、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とする。

ウ 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。

(ア)筋力、(イ)巧緻性、(ウ)速さ、(エ)耐久性

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から下肢の障害を総合的に認定する。

(注) 関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の4以下に制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの(例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。)に該当する場合は、「併合等認定基準(併合判定参考表の12号)」にも留意すること。

(注)運動機能に著しい障害はないが、大腿骨又は脛骨に偽関節を残すもの(「一下肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害手当金(「併合等認定基準(併合判定参考表の8号)」)に相当するものとして認定する。

体幹・脊柱の機能の障害

障害の程度

障害の状態

1級

 

  • 体幹の機能に座っていることができない程度の障害(腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないもの)を有するもの
  • 体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害(臥位又は坐位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上がることができる程度)を有するもの
  • 身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

  • 体幹の機能に歩くことができない程度の障害(室内においては、杖、松葉杖、その他の補助具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助具の助けを借りる必要がある程度)を有するもの
  • 日常生活における動作(おおむね次のような動作)が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態

ア) ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
イ) 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
ウ) 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)
エ) 深くおじぎ(最敬礼)をする
オ) 立ち上がる

3級

  • 脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたもの

障害手当金

  • 脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや、頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動性が生じたもの
    しかし、傷病の部位がゆ合してその部位のみについてみると運動不能であっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち、上記(2級の障害の状態に記載)の日常生活における動作を考慮し認定する。

​​※ 障害手当金に該当する程度の障害の状態があって、症状が固定していないと判断される場合は3級に認定される。

(1)体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものである。

(2)脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能障害がある。

(3)荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす影響が大きいので重視する必要がある。

(4)運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とするが、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定する。

(5)神経機能障害との関係については、認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定する。

肢体の機能の障害

肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィ一等)の場合には、「上肢の障害」、「下肢の障害」及び「体幹・脊柱の機能の障害」に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「肢体の機能の障害」として認定する。

障害の程度 障害の状態

1級

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの(障害がある一上肢及び一下肢について、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいう)
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの(四肢について、日常生活における動作の多くが「一人では全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう)

2級

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(障害がある一上肢及び一下肢について、日常生活における動作の多くが「一人では全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう)
  • 四肢に機能障害を残すもの(四肢について、日常生活における動作の一部が「一人では全くできない場合」またはほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう)

3級

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの(障害がある一上肢及び一下肢について、日常生活における動作の一部が「一人では全くできない場合」またはほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう)

日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができないが、おおむね次の通りである。なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱う。

身体機能 日常生活における動作

手指の機能

(ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)

(イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)

(ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)

(エ)ひもを結ぶ

上肢の機能

(ア)さじで食事をする

(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)

(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)

(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

下肢の機能

(ア)片足で立つ

(イ)歩く(屋内)

(ウ)歩く(屋外)

(エ)立ち上がる

(オ)階段を上る

(カ)階段を下りる

(1)肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定すること。なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定すること。

(2)肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。

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