大阪で障害年金の申請に強い社労士なら
かめい社会保険労務士事務所
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遡及請求とは、初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点になんらかの理由で請求をされなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って請求することをいいます。
診断書 | 原則として障害認定日から3ヶ月以内の診断書と請求時点での診断書の合計2枚が必要になります。 |
受給権の発生 | 障害認定日となります。なお、障害年金の支給は基本的に障害認定日の翌月分から(経過分については初回振込み時に支給)となりますが、請求日が障害認定日から5年以上を経過している場合、遡及による支給は時効の関係で5年前までの分となります。 |
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・私も障害年金をもらえるでしょうか?
・初診日がいつになるのかよく分からないのですが?
・依頼をすると費用はどのくらいかかるのでしょうか?
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一般的なご質問に対しても、障害年金専門の社会保険労務士 亀井 がお答えします。