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障害共済(厚生)年金の年金額

障害共済年金は、公務外の障害と公務上の障害の二本立てとなっており、一部計算方法も異なります。
ここでは、基本的な公務外の障害についての年金額の説明とさせていただきます。

なお、受給権発生日が一元化後にある場合(障害厚生年金)の年金額の計算については、障害厚生年金の年金額の計算と同様になりますので、障害厚生年金の年金額をご参照ください。

厚生年金相当額(報酬比例の年金額)の考え方についてはこちら

その場合、下記の職域年金相当部分については、初診日が一元化前で、受給権発生日が一元化後にある場合は経過的職域加算額(障害共済年金)として支給されるようになり、初診日、受給権発生日共に一元化後にある場合は、支給されません。

受給権発生日が一元化前にある場合(障害共済年金)の年金額の計算については、下記の通りとなります。

1級

{厚生年金相当額+職域年金相当額}×1.25

※組合員期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算される。

※一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者加給年金額の加算もあり。 

  

障害基礎年金1級(1,020,000円)

※一定の要件を満たす子がいる場合は子の加算額もあり。

2級

{厚生年金相当額+職域年金相当額}×1.0

※組合員期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算される。

※一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者加給年金額の加算もあり。

   

障害基礎年金2級(816,000円)

※一定の要件を満たす子がいる場合は子の加算額もあり。

3級

{厚生年金相当額+職域年金相当額}×1.0

(厚生年金相当額の最低保障 612,000円)

※組合員期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算される。

障害一時金

一時金として、

{厚生年金相当額+職域年金相当額}×2.0

※組合員期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算される。

(「厚生年金相当額×2.0」の最低保障 1,224,000円)

障害共済(厚生)年金は1級~3級まであります。

障害共済(厚生)年金の1級、または2級に該当した方は、原則として、同じ等級の障害基礎年金が支給されます。

また、公務外の障害共済(厚生)年金には1級~3級に該当しなくても、障害一時金が支給される場合があります。

障害共済年金と障害厚生年金については、一元化前までは制度的な取り扱いで異なる点が多くありましたが、一元化後は制度間における差異の解消のため、基本的な取扱いを障害厚生年金に合わせる形となりました。

以下、主な変更事項を挙げると、

  • 障害厚生年金と同様に、保険料納付要件が問われるようになりました。(一元化前までは問われませんでした。)
  • 年金額の計算については、受給権発生日が一元化後にある場合、厚生年金の加入期間と共済組合の加入期間を合算して行うようになりました。(一元化前の障害共済年金については、障害共済年金の年金額の計算を行うにあたり、共済組合における加入期間や平均給与月額についてのみを計算の対象として年金額の決定を行っていました。
  • 職域年金相当部分については、初診日、受給権発生日共に一元化前にある場合はこれまで通り支給されますが、初診日が一元化前で、受給権発生日が一元化後にある場合は経過的職域加算額(障害共済年金)として支給されるようになり、初診日、受給権発生日共に一元化後にある場合は、支給されないようになりました。
  • 一元化前の障害共済年金は、在職中(共済組合の組合員中)は基本的に支給停止となっていましたが、一元化後は、在職中であっても障害年金は支給されるようになりました。但し、職域年金相当部分(経過的職域加算部分)については、在職中は引き続き支給停止となります。

配偶者加給年金

配偶者
加給年金額

234,800円

障害共済(厚生)年金の1級、または2級に該当した方で一定の要件を満たした配偶者がいる場合、配偶者加給年金額が加算されます。

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