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かめい社会保険労務士事務所
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障害認定日は、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日ですが、1年6ヶ月以内に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った場合は、その日が障害認定日となります。
症状が固定し、治療の効果が期待できない状態の具体的な例としては、
などがあります。
脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から起算して6月経過した日以降に医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときに認定されるので、請求すれば必ず認められるものではありません。
<遷延性植物状態の診断基準の6項目>
① 自力で移動できない。
② 自力で食物を摂取できない。
③ 糞尿失禁をみる。
④ 目で物を追うが認識できない。
⑤ 簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思疎通ができない。
⑥ 声は出るが意味のある発語ではない。
まずは無料相談をご利用ください。
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・私も障害年金をもらえるでしょうか?
・初診日がいつになるのかよく分からないのですが?
・依頼をすると費用はどのくらいかかるのでしょうか?
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