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症状固定(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態)とは

障害認定日は、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日ですが、1年6ヶ月以内に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った場合は、その日が障害認定日となります。

症状が固定し、治療の効果が期待できない状態の具体的な例としては、

  • 四肢若しくは指を欠くものにあってはそれを切断した日
    人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日
  • 脳血管障害等で医師が症状固定とした日(ただし6ヶ月以内は症状固定とみなされない
    肺機能障害又は器質精神病(脳炎後遺症・老年性痴呆症)等の場合で、不可逆性の状態に至ったと認められた日
  • 人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3月を経過した日
    心臓ペースメーカー植込み型除細動器(ICD)を含む)または人工弁の装着をした場合は、装着した日
  • CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)を装着した場合は、装着した日
  • 胸部大動脈解離胸部大動脈瘤により人工血管ステントグラフトも含む)を挿入置換した場合は、挿入置換した日
  • 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓を移植または装着した場合は、移植または装着した日
  • 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した日場合は、造設した日または手術日から起算して6月経過した日
  • 新膀胱を造設した場合は、造設した日
  • 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  • 在宅酸素療法(常時使用)を行っている場合は、在宅酸素療法(常時使用)を開始した日
  • 遷延性植物状態の場合は、遷延性植物状態に至った日から起算して3月を経過した日

などがあります。

脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から起算して6月経過した日以降に医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときに認定されるので、請求すれば必ず認められるものではありません。

  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合の障害認定日は、人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日または新膀胱を造設した日いずれか遅い日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とします。
  • 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合の障害認定日は、人工肛門を造設した日または尿路変更術を行った日いずれか遅い日から起算して6月経過した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とします。
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合の障害認定日は、人工肛門を造設した日または完全排尿障害状態に至った日いずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とします。
  • 遷延性植物状態は、次の①~⑥に該当し、かつ、3月以上継続してほぼ固定している状態において診断されることになりますが、障害認定日を判断する際の起算日は、診断基準の6項目に該当した日になります。遷延性植物状態の診断が確定してから3月を経過した日ではありません。

遷延性植物状態の診断基準の6項目

① 自力で移動できない。 
② 自力で食物を摂取できない。
③ 糞尿失禁をみる。
④ 目で物を追うが認識できない。
⑤ 簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思疎通ができない。
⑥ 声は出るが意味のある発語ではない。

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