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障害基礎年金とは

障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

※ ここでの専業主婦とは、第3号被保険者を指します。 

障害基礎年金の受給要件

障害基礎年金の受給要件は、次の1~3のいずれにも該当することが必要です。

  1. 国民年金の加入期間中(または20歳前の年金に未加入である期間中)に初診日がある病気やケガによって障害の状態になったこと。または国民年金に加入したことがある方が、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガによって障害の状態になったこと。
  2. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日、またはそれ以前に治った日)において、1級または2級の障害状態に該当したこと、または障害認定日において障害等級の1級または2級の障害の状態に該当しなかった人が、65歳に達する日の前日までの間に障害等級の1級または2級の障害の状態に該当したこと。
  3. 初診日において、一定の保険料納付要件(どれだけ滞納せずに保険料を納めたか)を満たしていること。ただし、年金に未加入である20歳前の病気やケガにより障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

障害基礎年金の年金額

障害基礎年金の年金額

1級 1,020,000円(月額 約85,000円)
2級 816,000円(月額 約68,000円)

障害基礎年金は1級と2級のみです。3級や一時金である障害手当金はありません。同じ病気やケガであっても、初診日においてどの年金制度に加入していたかにより、受給できる等級の範囲が異なるということになります。

子の加算額

子の加算額

2人目まで(1人につき)234,800円

3人目から(1人につき)78,300円

障害基礎年金には、18歳到達年度末までの子、または20歳未満の障害等級1・2級(身体障害者手帳の等級ではありません)の子がいる場合、子の加算額が付きます。

障害厚生年金の基本的な説明(受給要件、年金額など)はこちら

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