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かめい社会保険労務士事務所

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障害基礎年金の受給要件

障害基礎年金の受給要件は、次の1~3のいずれにも該当することが必要です。

  1. 国民年金の加入期間中(または20歳前の年金に未加入である期間中)に初診日がある病気やケガによって障害の状態になったこと。または国民年金に加入したことがある方が、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガによって障害の状態になったこと。
  2. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日、またはそれ以前に治った日)において、1級または2級の障害状態に該当したこと、または障害認定日において障害等級の1級または2級の障害の状態に該当しなかった人が、65歳に達する日の前日までの間に障害等級の1級または2級の障害の状態に該当したこと。
  3. 初診日において、一定の保険料納付要件(どれだけ滞納せずに保険料を納めたか)を満たしていること。ただし、年金に未加入である20歳前の病気やケガにより障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

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・依頼をすると費用はどのくらいかかるのでしょうか?

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