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障害年金を受給するための基本的な要件は?

障害年金を受給するためには、

 

 

以上の3つの要件を満たす必要があります。

 

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初診日要件

その障害の原因となった病気やケガについての初診日( 初めて医師または歯科医師の診察を受けた日 ) において、国民年金、厚生年金又は共済年金の被保険者中であることが必要です。

 

なお、年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。

 

障害年金における初診日の考え方については特殊なケースがございます。 詳しくは、初診日とはをご覧ください。

 

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保険料納付要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が、

 

  • 保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む) 
  • 保険料を免除された期間
  • 学生納付特例又は若年者納付猶予等の対象期間

 

のいずれかの期間で満たされていることが必要です。

 

要するに、これまでの被保険者期間のうち3分の1を超える保険料の未納がないことが問われているということです。

 

ただし、上記の要件を満たせなくとも、初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ保険料納付要件を満たしたことになります。 

 

なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

 

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障害認定日要件

障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。

 

障害認定日とは、本来の障害の認定を行うべき日のことをいい、 

 

  • 初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日

               又は

  • 1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

 

をいいます。

 

障害認定日についての詳しい説明は、障害認定日とはをご覧ください。

 

また、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能となります。

 

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