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障害共済(厚生)年金

障害共済(厚生)年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

但し、平成27年10月1日に共済年金と厚生年金の一元化が行われたことから、受給権発生日(障害認定日時点で受給権が認められた場合は障害認定日事後重症請求で受給権が認められた場合は、事後重症請求の請求日)が一元化後にある場合、名称も障害厚生年金に統一されることになりました。(経過的職域加算額部分が支給される場合は、経過的職域加算額部分のみ障害共済年金として支給することになりました) 

これまで、障害共済年金と障害厚生年金では制度的な取り扱いで異なる点が多くありましたが、一元化後は制度間における差異の解消のため、基本的な取扱いを障害厚生年金に合わせる形となりました。

以下、主な変更事項を挙げると、

  • 障害厚生年金と同様に、保険料納付要件が問われるようになりました。(平成27年9月までは問われませんでした。)
  • 年金額の計算については、受給権発生日が一元化後にある場合、厚生年金の加入期間と共済組合の加入期間を合算して行うようになりました。
  • 職域年金相当部分については、初診日、受給権発生日共に一元化前にある場合はこれまで通り支給されますが、初診日が一元化前で、受給権発生日が一元化後にある場合は経過的職域加算額(障害共済年金)として支給されるようになり、初診日、受給権発生日共に一元化後にある場合は、支給されないようになりました。
  • 一元化前の障害共済年金は、在職中(共済組合の組合員中)は基本的に支給停止となっていましたが、一元化後は、在職中であっても障害年金は支給されるようになりました。但し、職域年金相当部分(経過的職域加算部分)については、在職中は引き続き支給停止となります。

 

なお、障害年金自体の請求先は、一元化後であっても、初診日に加入していた共済組合に対して行うことになっております。

障害共済(厚生)年金の受給要件

障害共済年金(一元化後以降に受給権発生日がある場合の名称は障害厚生年金)の受給要件は、次のいずれにも該当することが必要です。

◎共済組合の組合員期間(一元化後は第2号~第4号厚生年金期間)に初診日がある病気やケガによって障害状態になったこと。

障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日、またはそれ以前に治った日)において、1級~3級の障害状態に該当したこと、または障害認定日において障害等級の1級~3級の障害の状態に該当しなかった人が、65歳に達する日の前日までの間に障害等級の1級~3級の障害の状態に該当したこと。

◎初診日において、一定の保険料納付要件(どれだけ滞納せずに保険料を納めたか)を満たしていること。

障害共済(厚生)年金の年金額

障害共済年金は、公務外の障害と公務上の障害の二本立てとなっており、一部計算方法も異なります。

以下、基本的な公務外の障害についての年金額の説明となります。

平成27年10月1日より共済年金と厚生年金が一元化されましたが、一元化前の障害共済年金については、障害共済年金の年金額の計算を行うにあたり、共済組合における加入期間や平均給与月額についてのみを計算の対象として年金額の決定を行っていました。

しかし、一元化後は、受給権の発生日が一元化後にある場合であって、障害認定日以前に共済年金の加入期間と厚生年金の加入期間が混在する場合、それぞれの加入期間ごとに平均給与月額や平均標準報酬額を算定し、加入期間ごとに計算した額を合算して得た額を障害厚生年金の年金額とするようになりました。

なお、その場合の実際の障害年金の支給に当たっても、初診日に加入していた実施機関(厚生年金、国家公務員共済、地方公務員等共済、私学共済など)において、他の実施機関に加入していた期間の分も含めて障害厚生年金の年金額を決定し、支給することになりました。

一元化前(受給権の発生日が一元化前にある場合)の年金額の計算については、下記の通りとなります。

受給権発生日が一元化後にある場合(障害厚生年金)の年金額の計算については、障害厚生年金の年金額をご参照ください。その場合、下記の職域年金相当部分については、初診日が一元化前で、受給権発生日が一元化後にある場合は経過的職域加算額(障害共済年金)として支給されるようになり、初診日、受給権発生日共に一元化後にある場合は、支給されません。

1級

{厚生年金相当額+職域年金相当額}×1.25

※組合員期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算される。

※一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者加給年金額の加算もあり。 

障害基礎年金1級(1,020,000円)

※一定の要件を満たす子がいる場合は子の加算額もあり。

2級

{厚生年金相当額+職域年金相当額}×1.0

※組合員期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算される。

※一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者加給年金額の加算もあり。

障害基礎年金2級(816,000円)

※一定の要件を満たす子がいる場合は子の加算額もあり。

3級

{厚生年金相当額+職域年金相当額}×1.0

(厚生年金相当額の最低保障 612,000円)

※組合員期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算される。

障害一時金

一時金として、

{厚生年金相当額+職域年金相当額}×2.0

※組合員期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算される。

(「厚生年金相当額×2.0」の最低保障 1,224,000円)

厚生年金相当額(報酬比例の年金額)の考え方についてはこちら

 

障害共済(厚生)年金は1級~3級まであります。

 

障害共済(厚生)年金の1級、または2級に該当した方は、原則として、同じ等級の障害基礎年金が支給されます。
また、公務外の障害共済(厚生)年金には1級~3級に該当しなくても、障害一時金が支給される場合があります。

 

配偶者加給年金額

障害共済(厚生)年金の1級、または2級に該当した方で一定の要件を満たした配偶者がいる場合、配偶者加給年金額が加算されます。

配偶者加給年金額

234,800円

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