大阪で障害年金の申請に強い社労士なら かめい社会保険労務士事務所
障害年金サポートオフィス
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障害共済年金(一元化後以降に受給権発生日がある場合の名称は障害厚生年金)の受給要件は、次のいずれにも該当することが必要です。
◎共済組合の組合員期間(一元化後は第2号~第4号厚生年金期間)に初診日がある病気やケガによって障害状態になったこと。
◎障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日、またはそれ以前に治った日)において、1級~3級の障害状態に該当したこと、または障害認定日において障害等級の1級~3級の障害の状態に該当しなかった人が、65歳に達する日の前日までの間に障害等級の1級~3級の障害の状態に該当したこと。
◎初診日において、一定の保険料納付要件(どれだけ滞納せずに保険料を納めたか)を満たしていること。
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・私も障害年金をもらえるでしょうか?
・初診日がいつになるのかよく分からないのですが?
・依頼をすると費用はどのくらいかかるのでしょうか?
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