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障害年金サポートオフィス

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認定日請求(本来請求)とは

認定日請求(本来請求)とは、初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点での診断書を取得し、その障害認定日から1年以内に請求することをいいます。

診断書原則として障害認定日から3ヶ月以内の診断書が必要になります。
受給権の発生障害認定日となります。なお、障害年金の支給は障害認定日の翌月分からとなります。

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・私も障害年金をもらえるでしょうか?
・初診日がいつになるのかよく分からないのですが?
・依頼をすると費用はどのくらいかかるのでしょうか?

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