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障害年金サポートオフィス

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事後重症請求とは

事後重症請求とは、初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日時点には障害等級に該当していなかった場合に、その後65歳に達する日の前日までに障害が悪化し、障害等級に該当する状態に至った場合に請求することをいいます。

なお、障害認定日時点で医療機関に受診されていなかったり、当時のカルテが保管されていないなどの理由で障害認定日時点における診断書が取得できない場合も、基本的にはこの事後重症による請求となります。

診断書請求時点での診断書が必要になります。
受給権の発生請求日となります。なお、障害年金の支給は請求日の翌月分からとなります。
請求期限65歳に達する日の前日までとなります。

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・依頼をすると費用はどのくらいかかるのでしょうか?

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