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障害年金とは

障害年金とは、国民年金や厚生年金、共済年金に加入している人が、病気やケガのために精神又は身体に一定以上の障害が残り、働くことや、日常生活を送ることに支障をきたす状態になった場合に支給される国の年金です。

障害年金の種類

障害年金は、その障害の原因となった病気やケガについての初診日( 初めて医師または歯科医師の診察を受けた日 ) にどの年金制度に加入していたかにより、申請できる障害年金の種類が異なります。

障害基礎年金

  • 初診日において、自営業者や専業主婦(第三号被保険者)、学生等が加入する国民年金であった場合

  • 年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合

  • 国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合

障害厚生年金初診日において、一般の会社員などが加入する厚生年金の被保険者であった場合
障害共済年金

初診日において、公務員などが加入する共済組合の組合員であった場合

※ 平成27年10月1日に共済年金と厚生年金の一元化が行われたことから、受給権発生日が一元化後にある場合は、名称も障害厚生年金に統一されることになりました。

障害年金の等級

障害年金の等級は、障害の程度に応じて、1級、2級、3級、障害手当金(一時金)があります。各等級ごとの障害の程度の目安としては以下の通りです。

肢体の障害における認定基準精神の障害における認定基準など、障害の種類ごとの詳しい障害認定基準についてはこちら

1級

他人の介助を受けなければほとんど自分の用を足さない程度のもの。

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの。すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる程度のもの。

2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。

例えば、家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの。すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる程度のもの。

3級労働に著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
障害手当金初診日から5年以内に傷病が治った(症状固定した)ものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

※「傷病が治った(症状固定した)」とは、その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態を含みます。

国民年金から支給される障害基礎年金は1級と2級のみ。厚生年金や共済組合から支給される障害厚生年金は1級~3級、および障害手当金があります。

 

なお、障害年金の認定基準は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などの認定基準とは異なりますのでご注意ください。

 

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