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眼の障害

眼の障害による認定基準の説明です。

眼の障害

障害の程度

障害の状態
1級
  • 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの
  • 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 

2級

  • 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
  • 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  • 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
3級
  • 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの

 

 

障害手当金

  • 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの
  • 一眼の視力が0.1以下に減じたもの
  • 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 100点以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの
  • 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
  • まぶたの運動障害のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの
  • 眼球の運動障害のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの
  • 瞳孔の障害のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの

※ 障害手当金に該当する程度の障害の状態があって、症状が固定していないと判断される場合は3級に認定される。

眼の障害は、視力障害、視野障害又はその他の障害に区分する。

(1)視力障害

  1. 視力は、万国式試視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表により測定する。
  2. 視標面照度は500~1,000ルクス、視力検査室の明るさは50ルクス以上で視標面照度を上回らないこととし、試視力表から5mの距離で視標を判読することによって行う。
  3. 屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定するが、この場合最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を測定する。眼内レンズ挿入眼は裸眼と同様に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視力を測定する。
  4. 両眼の視力を別々に測定し、良い方の眼の視力と他方の眼の視力とで障害の程度を認定する。
  5. 屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定する。
    (ア) 矯正が不能のもの
    (イ) 矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの
    (ウ) 最良視力が得られる矯正レンズの装用が困難であると医学的に認められるもの
  6. 視力が0.01に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力0として計算し、指数弁のものは0.01として計算する。
  7. 「両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.03以下のものをいう。
  8. 「一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいう。
  9. 「両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.07以下のものをいう。 
  10. 「一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいう。
  11. 「両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.1以下のものをいう。
  12. 「両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.6以下のものをいう。
  13. 「一眼の視力が0.1以下に減じたもの」とは、一眼の視力が0.1以下のものをいう。

(2)視野障害

  1. 視野は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いて測定する。認定は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計のどちらか一方の測定結果で行うこととし、両者の測定結果を混在させて認定することはできない。
  2. ゴールドマン型視野計を用いる場合は、それぞれ以下によって測定した「周辺視野角度の和」、「両眼中心視野角度」、「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」及び「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」に基づき、認定を行う。なお、傷病名と視野障害の整合性の確認が必要な場合又はⅠ/4の視標で測定不能の場合は、Ⅴ/4の視標による視野を確認した上で総合的に認定する。
    (ア) 「周辺視野角度の和」とは、Ⅰ/4の視標による8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の8方向)の周辺視野角度の和とする。8方向の周辺視野角度はⅠ/4視標が視認できない部分を除いて算出するものとする。
      Ⅰ/4の視標で、周辺にも視野が存在するが中心部の視野と連続しない部分は、中心部の視野のみで算出する。
      Ⅰ/4の視標で、中心 10 度以内に視野が存在しない場合は、周辺視野角度の和が80度以下として取り扱う。
    (イ) 「両眼中心視野角度」とは、以下の手順に基づき算出したものをいう。

     a) Ⅰ/2の視標による8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の8方向)
    の中心視野角度の和を左右眼それぞれ求める。8方向の中心視野角度はⅠ/2視標が視認できない部分を除いて算出するものとする。 
     b) aで求めた左右眼の中心視野角度の和に基づき、次式により、両眼中心視野角度を計算する(小数点以下は四捨五入し、整数で表す)。両眼中心視野角度=(3×中心視野角度の和が大きい方の眼の中心視野角度の和+中心視野角度の和が小さい方の眼の中心視野角度の和)/4
     c) なお、Ⅰ/2の視標で中心10度以内に視野が存在しない場合は、中心視野角度の和は0度として取り扱う。
    (ウ) 「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標による視野の面積が、中心5度以内の視野の面積と同程度におさまるものをいう。なお、その際、面積は厳格に計算しなくてよい。
    (エ) 「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」とは、両眼で一点を注視しつつ測定した視野が、生理的限界の面積の2分の1以上欠損している場合の意味であり、左右眼それぞれに測定したⅠ/4の視標による視野表を重ね合わせることで、両眼による視野の面積を得る。その際、面積は厳格に計算しなくてよい。なお、視野の生理的限界は、左右眼それぞれに上・内上・内・内下60度、下70度、外下80度、外95度、外上75度である。
  3. 自動視野計を用いる場合は、それぞれ以下によって測定した「両眼開放視認点数」及び「両眼中心視野視認点数」に基づき、認定を行う。
    (ア) 「両眼開放視認点数」とは、視標サイズⅢによる両眼開放エスターマンテストで120点測定し、算出したものをいう。
    (イ) 「両眼中心視野視認点数」とは、以下の手順に基づき算出したものをいう。
     a) 視標サイズⅢによる10-2プログラムで中心10 度以内を2度間隔で68点測定し、左右眼それぞれについて感度が 26dB 以上の検査点数を数え左右眼そ れぞれの中心視野視認点数を求める。なお、dBの計算は、背景輝度 31.5asb で、視標輝度 10,000asbを0dB としたスケールで算出する。
     b) aで求めた左右眼の中心視野視認点数に基づき、次式により、両眼中心視野視認点数を計算する(小数点以下は四捨五入し、整数で表す)。両眼中心視野視認点数=(3×中心視野視認点数が多い方の眼の中心視野視認点数+中心視野視認点数が少ない方の眼の中心視野視 認点数)/4
  4. ゴールドマン型視野計では、中心30度内は適宜矯正レンズを使用し、30度外は矯正レンズを装用せずに測定する。
    自動視野計では、10-2プログラムは適宜矯正レンズを使用し、両眼開放エスターマンテストは矯正眼鏡を装用せずに実施する。
  5. 自動視野計を用いて測定した場合において、認定上信頼性のある測定が困難な場合は、ゴールドマン型視野計で測定し、その測定結果により認定を行う。
  6. ゴールドマン型視野計又は自動視野計の結果は、診断書に添付する。
  7. 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるものをいう。
  8. 「ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの」とは、ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のものをいう。
  9. 「自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの」とは、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下のものをいう。
  10. 「ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの」とは、ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のものをいう。
  11. 「自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの」とは、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下のものをいう。
  12. 「自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの」とは、自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下のものをいう。

(3)その他の障害

  1. 「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいう。
  2. 「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは、眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のものをいう。
  3. 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当する程度のものをいう。 
    (ア) 「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの
    (イ) 「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの
    (ウ) 「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの
  4. 視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う

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