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20歳前障害による請求とは

20歳前障害による請求とは、20歳前の年金に未加入であった期間に初診日のある傷病により一定の障害の状態にある方が、20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日の時点)に障害等級の2級以上に該当する場合に請求することをいいます。

診断書原則として20歳に達した日の前後3ヶ月以内の診断書(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日から3ヶ月以内の診断書)が必要になります。
受給権の発生20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日)となります。なお、障害年金の支給は20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日)の翌月分からとなります。
保険料納付要件問われません

なお、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合(障害認定日時点の診断書を取得することができなかった場合も含む)であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能となります。

 

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