大阪で障害年金の申請に強い社労士なら かめい社会保険労務士事務所
障害年金サポートオフィス
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2023年4月1日
令和5年4月分からの年金額等については、令和4年度から2.2%の引き上げとなりました。
1級 障害基礎年金額 993,750円
2級 障害基礎年金額 795,000円
3級 障害厚生年金 最低保障額 596,300円
障害手当金 最低保障額(一時金) 1,192,600円
配偶者加給年金額 228,700円
子の加算額(2人目まで) 228,700円/人
子の加算額(3人目以降) 76,200円/人
年金生活者支援給付金(1級) 月6,425円
年金生活者支援給付金(2級) 月5,140円
2022年1月1日
令和4年1月1日より、眼の障害の認定基準が一部改正されました。
令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します(日本年金機構パンフレット)
なお、併せて「眼の障害」の認定基準の改正による額改定請求のご案内(日本年金機構パンフレット)についても、公開されました。
2021年5月31日
新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言等に関して、更新用の診断書(障害状態確認届)提出に関する特例措置が講じられました。
詳細はこちら(厚生労働省のHPに移動します)
2020年10月1日
同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合、初診日の証明書類(受診状況等証明書や診断書など)についても改めて再取得しなければならないとされていた取り扱いが見直されました。
詳細はこちら(厚生労働省のHPに移動します)
2020年10月1日
病歴・就労状況等申立書について、記載要領が新しくなり、知的障害など、20歳前に初診日がある方のうち、一定の条件に該当する方は、病歴状況の記入を簡素化できるようになりました。
詳細はこちら(日本年金機構のHPに移動します)
2020年6月30日
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、令和3年3月分(令和3年5月支払い分)より、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるよう見直されます。
詳細はこちら(厚生労働省のHPに移動します)
2020年4月24日
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(更新の診断書)について、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方については、提出期限が1年延長されることになりました。
詳細はこちら(日本年金機構のHPに移動します)
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