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新着情報

令和5年4月分からの年金額等について

2023年4月1日

令和5年4月分からの年金額等については、令和4年度から2.2%の引き上げとなりました。

1級 障害基礎年金額 993,750円

2級 障害基礎年金額 795,000円

3級 障害厚生年金 最低保障額 596,300円

障害手当金 最低保障額(一時金) 1,192,600円

配偶者加給年金額 228,700円

子の加算額(2人目まで) 228,700円/人

子の加算額(3人目以降) 76,200円/人

年金生活者支援給付金(1級) 月6,425円

年金生活者支援給付金(2級) 月5,140円

令和4年1月1日より、眼の障害の認定基準が一部改正されました。

2022年1月1日
令和4年1月1日より、眼の障害の認定基準が一部改正されました。

  • 視力障害については、良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更されました。
  • 視野障害については、これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準も創設されました。
    また、求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更されました。
    また、自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行うとともに、視野障害をより総合的に評価できるよう、視野障害についても1級及び3級の認定基準を規定されました。

なお、併せて「眼の障害」の認定基準の改正による額改定請求のご案内(日本年金機構パンフレット)についても、公開されました。

「眼の障害」の認定基準の改正による額改定請求のご案内(日本年金機構パンフレット)

新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言等に関して、更新用の診断書(障害状態確認届)提出に関する特例措置が講じられました。

2021年5月31日
新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言等に関して、更新用の診断書(障害状態確認届)提出に関する特例措置が講じられました。

同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合の初診日証明書類の取り扱いが見直されました。

病歴・就労状況等申立書について、記載要領が新しくなりました。

障害年金を受給しているひとり親家庭でも「児童扶養手当」が受給できるよう見直されます。

2020年6月30日
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、令和3年3月分(令和3年5月支払い分)より、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるよう見直されます。

障害状態確認届(更新の診断書)の提出期限が延長されることになりました

2020年4月24日
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(更新の診断書)について、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方については、提出期限が1年延長されることになりました。

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